組合の選択
組合は、同じ形態をとらねばならないという組合は少なく、多くの組合では組織形態を選べる余地があります。したがって、このような場合は、先ず組合を選択すると同時に、組合の組織をどのような形態にするか検討が必要になります。
組織形態は、組合を作ろうとする目的にふさわしいものでなければなりませんが、組織形態を検討するに当っての参考となる事項を、事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合の場合に分けて以下に説明します。
事業協同組合の場合
この組合は、中小企業者が4人集まれば作れ、いろいろの制約が少ないため、最も多様な組織形態のとれる組合です。そのうち、主な形態としては、次のようなものがあります
同業種の組合
組合は共通の問題をもつ者で組織し、その共通問題を解決する組織であるため、問題に共通点の多い同業者によって組織される場合が普通です。
異業種の組合
異業種でも共通の問題を有する場合がありますから、その共通部分を解決するため組合を作っている場合があります。例えば、商店街の組合、下請・系列の組合(親企業等が共通)、関連事業者同志の組合(卸と小売、大工・左官等の建設関連業の組合など)、給食組合・共同宿舎中心の組合、集団化の組合(卸団地など)などですが、その他にも各種の組合があります。
なお、最近、同業者のみでは近代化等に限界があるとの理由から、中小企業近代化促進法が改正され、異業種の関連業者の協調による構造改善制度が設けられましたが、このような背景もあって、関連業者による組合の組織化が注目されています。
経済型の組合
共同経済事業を中心とする組合です。この型の組合は、組合員の協力・協調が特に必要とされますから、一般的に、少人数かつ同志的な者で組織するのが適当です。また、組合員の事業利用に便利なように、地区は比較的狭い地域が適当です。
しかし、共同経済事業でも共同仕入事業などの場合は、組合員が多くないと効果がありませんから、比較的多人数で、やや広い地域を地区とすることが良く、また、ボランタリー・チェーンのような場合は、広地域を理想とします。
教育情報型の組合
教育情報事業を中心とする組合です。主として同業者で組織されますが、事業の内容によっては、異業種でも不可能とは言えません。また、広い地域を地区として同業者を網羅するような組合でも成果のあがる場合があります。このように、この型の組合は、いろいろな組織形態が考えられますが、行おうとする教育情報事業の内容によって決定されることになります
労働管理型の組合
共同労務管理事業を中心とする組合です。これも一概には言えませんが、事業の性格から一般に、比較的狭い地域あるいは産地、商店街、工場団地などのように地域的に組織するのが適しています。また、同業の方が適していますが、事業の内容によっては、異業種でも可能であり、例としては共同給食・共同宿舎などの福祉施設、労働保険事務代行あるいは下請組合の安全衛生事業その他があります。
業界改善型の組合
業界全体の改善発達を主目的とする組合です。この型の組合は、商工組合が制度的に適しますが、事業協同組合による場合は、県一円などの広い地域(あるいは産地など)を地区とし、同業者を網羅する組織を適当とします。
地域振興型の組合
特定地域の産業の振興を主目的とする組合で、代表例に産地と商店街の組合があります。この型の組合は、産地などを形成している地域を地区とし、地区内の資格者を網羅する組織となります。
下請・系列型の組合
下請や系列関係などにおける取引先を共通する者だけで組織する組合で、取引先との関係改善、取引先の手形割引、共同受注などの事業を行う組合です。したがって、異業種の組織になる場合もありますが、一般的に、取引先との関係改善等を図るため、なるべく取引関係のある者を多く組合員にするような組織が望まれます。
連鎖型の組合
代表例は、ボランタリー・チェーンの組合や専門店会ですが、このように地区内の事業者をピックアップするような組織化もできます。
集団化型の組合
工場等の事業所を移転しある地区に集団化する場合の組合で、工場団地などの団地組合、共同工場の組合、共同店舗の組合などがあります。通常、集団先での共同事業を行う関係もあって同業者や関連業者で組織しますが、組合員数は、移転先の立地等の関係から制約されます。
職能別組合
組合はいろいろな機能をもっていますが、そのなかから特定の機能のみを発揮しようとする組合を機能的組合と言っていますが、これまであげた組合にもそのようなものがあります。事例としては、給食組合、共同宿舎のみの組合、官公需の共同受注のみを行う組合などがあります。このように、実際には、1つの事業のみを行うような組合が該当しますが、その組織形態は、発揮しようとする機能(行おうとする事業)によって決定されることになります。
企業組合の場合
企業組合には、現在大別して二つの形態の組合があります。その一つは、組合員の事業を統合する形の組合で「事業所集中型組合」と呼んでいますが、これは協業の形態ですので同業者や関連業者による少人数のものが組織するのに適しています。
その二は、組合員が従来営んでいた事業所(店など)をそのまま存続させ、その事業所に事業活動を委ね、組合では主として各事業所の売上代金の収納管理と仕入代金の支払のみを行う型の組合で「事業所分散型組合」と呼んでいますが、異業種による組織化も可能であり、また、比較的多人数の組合員を必要とします。しかし、事業所分散型組合はすぐれた統率力と管理能力を要するなどのこともあり、実際に組合を作る場合は、通常、事業所集中型の組合になるものと思います。
商工組合の場合
商工組合は、地区や加入者などが制約されていますので、組織形態を選択する余地は余りありませんが、次のような点について選択しなければなりません。
先ず地区ですが、地区は都道府県の地域(産地単位も可)以上となっていますので、地区を1都道府県にするか数府県にするか決めなければなりません。地区の決定には、組合設立の目的とともに、業者の地域的分布状況等が判断基準になります。
次に、業種の決定があります。商工組合は、同業種の業者で組織しますが、業種は分類の仕方によっていろいろに分けられますので、業種の範囲をいずれにするかという問題があります。商工組合は1業種1組合ですので、組合を作りたいと思っても、その業種がある業種に含められ既に組合が設立されている場合は設立できないという事態になりますので、関連・類似の業種の利害等を考えて業種を特定する必要があります。
次に、出資制にするか非出資制にするかという問題があります。
共同経済事業を行う場合は必ず出資制とする必要がありますので、この場合は、共同経済事業を行うか否かの問題になります。この決定は、組合設立の目的等から決定されることになりますが、決定に当っては、商工組合のような広域多人数の組合でも適する共済事業などが出資制でないと行えないこと、あるいは組合の財政的基盤の充実などについても配慮下さい。
協業組合の場合
共同で実施したい事業のみを統合することができる形態(合併は、企業ぐるみの統合)《特色》・協業組合は4社以上の事業者が共同出資会社を設立するような出資方法で協業組合を設立する。
・出資事業者は従来から営んでいた事業の一部又は全部を統合する。
・出資事業者はその統合した事業について、法律で原則としてその事業を行うことができない。
・出資事業者の企業は事業を統合するだけで消滅せず存続する。
これは統合した事業以外の事業活動で残れるし、新たに事業を興すことも可能であり、統合事業以外の事業を実施していない場合では名前(ペーパー会社となる)は残る。また多角経営をしている企業の場合は、統合する事業のみを分離することが出来る。
・出資事業者の事業とその事業活動に付帯する経営資源のうち、協業組合が必要とする事業と経営資源を各事業者と合意し、契約したもののみを統合(移行)する。
経営資源とは人・物(土地・建物・構築物・機械装置・車両運搬具・工具器具備品)・受注残・各種許認可権利・企業間信用・技術力・経営力など事業を行う全てのものをいう。
・県等の行政庁から設立認可を受けることが必要である。
・株式会社や有限会社へ組織変更することができる。
組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を統合して経営し、事業規模を適正化して生産性の向上を図ろうとする組織です。協業組合には組合員の事業の一部分を統合する場合と全部を統合する場合があります。
統合できる事業は、統合時に組合員が行っている事業であればどんな事業でも統合できますし、その関連事業も行うことができます。なお、各組合員は統合した事業については原則としてその事業を行うことができなくなります。【一部協業】 一部協業は、組合員の事業活動の一部分(例えば、土木工事のみ協業化し、建築工事は各組合員が施工するなど)を統合する場合や、組合員が多くの業種のうちの一部業種(建設業とほかの業種を兼業している場合、建設業だけという1業種)を統合することも可能です。
【全部協業】 全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものです。
【関連事業】 関連事業とは、経済的・技術的につながりの強い事業をいう。具体的に関連があるかは、ケース・バイ・ケースで行うが、統合事業に直接関連する事業に限られる。(例・事業工程の延長にかかるもの・副産物の利用にかかるもの・統合事業の遂行に必要な原材料にかかるもの・用途が極めて類似する代替商品にかかるもの)