官公需適格組合制度

 事業協同組合や協業組合等の組合が官公需の受注に対し意欲的で、かつ受注した契約は、品質管理に万全を期し十分責任を持って実施できる経営基盤(組織体制、財政状況等)があることを中小企業庁(新潟県では関東経済産業局が所管)が証明する制度です。
 現在全国で914組合(2023年3月末現在)があり、新潟県でも別記18組合(2023年3月末現在)が認証を受けて活動しています。証明区分は①物品の納入、製造の請負又は役務の提供(以下「物品納入等」という。)②工事(建設業法第2条第1項の建設工事をいう。以下同じ。)の請負(以下「工事」という。)の2区分あり、その証明基準は下記のとおりです。

1.物品納入等の証明基準 →詳細はこちら(内容確認要領 別表1へ)
 ①共同事業が、組合員の協調裡に円滑に行われていること。
 ②官公需の発注について熱心な指導者がいること。
 ③常勤役職員が1名以上いること。
 ④共同受注委員会が設置され、かつ適正な運営が行われていること。
 ⑤役員と共同受注した案件を実施した組合員が連帯責任を負うこと。
 ⑥検査員を置くなど検査体制が確立されていること。
 ⑦組合運営を円滑に行うに足りる経常的収入があること。
 ⑧組合又は組合員が、予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。
 ⑨組合又は組合員が暴力団、若しくは組合の役員等が暴力団員、暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど
  社会的に非難されるべき関係を有することに該当する事実がないこと。

2.工事の証明基準 →詳細はこちら(内容確認要領 別表2へ)
  物品納入等の証明基準に加え、さらに下記の要件が必要です。
 ⑩共同受注事業を1年以上行っており、相当程度の受注実績があること。
 ⑪工事1件の請負代金の額が3,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7,000万円)
  以上の物件を受注しようとする組合は、常勤役職員が2名以上おり、その役職員のうち1名は受注しようとする工事
  の技術者であること。(標記金額未満の場合は、常勤役職員は1名以上で基準を満たします。)
 ⑫組合の役員及び技術者が中心となり、共同受注に係る工事の施工の基本方針等についての総合的な企画及び調整を行
  う企画・調整委員会が設置されること。(⑪前半部分に該当する組合の場合)
 ⑬自己資本、資金調達力、欠損状況その他の観点からみて工事を履行するに足りる経理的基礎を有していること。

☆官公需適格組合の証明を受けるまでのフロー

STEP1
適格組合の取得申請を行うことや事業規約、各委員会規約の制定及び各委員会の設置等(事業追加や脱退予告期間の延長等の定款変更が必要になる場合もある)を総会で決議する。

STEP2
組合は、証明申請書及び添付書類を作成して中央会へ提出する。(「物品納入等」は証明を希望する日の30日前、「工事」は同じく50日前までに提出)
※申請の受付は、「物品納入等」は随時行っていますが、「工事」は証明始期が4/1、7/1、10/1、1/1の年4回に限られているため、それに合わせた申請を行う必要があります。

STEP3
中央会は、組合から提出された証明申請書等の記載内容を実地調査等で確認した後、確認済申請書として組合へ返還する一方、調査内容についての調査報告書を作成して関東経済産業局へ提出する。

STEP4
組合は、中央会から返還された確認済申請書に添付書類を添えて、関東経済産業局へ申請する。(「物品納入等」は証明を希望する日の20日前、「工事」は同じく30日前までに提出)

STEP5
関東経済産業局で書類を審査し、適合と認める場合に証明書を交付する。
(有効期間は3年で、有効期間を経過し更新する際にはその都度同様の手続きを行う。)
なお、「工事」については書類審査のほかに、関東経済産業局で開催される審査諮問委員会(中央会担当者が出席)で意見聴取をされた上で証明を受ける。

適格組合の取得を希望される場合は、事前に中央会へご相談下さい。