組合の種類

1.根拠法別の組合の種類

中小企業は、解決すべき多くの問題を抱えており、しかもその問題は多様でありますので、問題を解決するにふさわしい組合が各種用意されております。そして、中小企業者は、その目的に応じてこれらの組合を自由に選択できることになっています。
中小企業の組合は、いずれも法律によって設けられていますが、根拠法別の組合の種類は、次のとおりです。

中小企業等協同組合法(昭和24年制定)

事業協同組合
事業協同組合は、行える事業が多く、設立し易いため、業種を問わず設立されており、もっとも中小企業に利用され普及している組合です。

事業協同小組合
事業協同小組合は、小零細事業者だけの組合であり、事業は事業協同組合と同じです。

火災共済協同組合、信用協同組合
火災共済協同組合および信用協同組合は、火災共済事業または信用事業のみを行う特殊な組合です。

協同組合連合会
協同組合連合会は、以上の組合の連合組織です。

企業組合
企業組合は、企業合同的組織で、組合自体が組合員にかわって事業をおこなうことになります。

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年制定)

商工組合、商工組合連合会
商工組合、商工組合連合会は、業界全体を網羅する組合で、業界の改善発達、秩序維持、経営の安定を図ることを主とする組合です

協業組合
協業組合は、企業合同的組織で、組合自体が組合員にかわって事業をおこなうことになります。

商店街振興組合法(昭和37年制定)

商店街振興組合、商店街振興組合連合会
商店街振興組合は、商店街の整備などによって商店街の発展を図ることを主とする組合です。

生活衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年制定)

生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会
生活衛生同業組合は、生活衛生関係業種を対象にする組合で、衛生水準の向上など業界の改善を図ることを主とする組合です。

2.組合の性格

中小企業の組合は、その事業を通して組合員の事業を援助しようとする組織であるため、会社などの営利を目的とする団体とは異なった性格を有しております。
ただし、組合の種類によっては、若干性格が異なっており協業組合の場合は会社に近い性格をもっています。以下に述べる組合の性格は、事業協同組合など協同組合の性格ですが、他の組合も協業組合を除いて、概ね同じ性格を有しています。

人的結合体

組合は、中小企業者が互いに協力してことに当ろうとするものですから、協力・協調が前提となります。しかし、構成員の資本力によって運営が左右されるようでは、協力・協調は涵養できません。そこで、組合は出資の多少に拘わらず議決権が平等であるなど、資本中心ではなく構成員の人格を基礎に運営されるようになっており、このような人的結合体としての性格を基本としております。

自主的組合は、中小企業者が自らの意志で自主的に組織し、自主的に運営することを立て前としております。そのため、加入の意志をもつ者には門戸を開き、脱退したい者にはこれを制限しない加入・脱退の自由を原則としています。
相互扶助

組合は、互いに協力し力を結集して問題の解決を図ろうとする組織ですから、組合員の協力が欠如すると力が減少し、全体の利益が損われます。組合は、各人が協力することによって全体としての利益をあげ、全体の利益が各人の利益に結びつくという仕組みになっています。「協力」とは、主として組合員が組合の事業を利用するということですが、ある組合員の事業利用が不充分であると、それだけ組合の事業成果があがらなくなり、その結果他の組合員が迷惑をすることになります。組合は、このような仕組みを前提としており、この意味での相互扶助が基本的精神となっています。

組合員への奉仕

組合は、その事業を通して、組合員の経済的地位の向上を図ることを目的としております。したがって、組合の活動は、組合員のためのものでなければなりませんから、原則として組合員に関係のない活動は一切できないことになっています。
また、特定の組合員にのみ利益となるような活動はできません。組合員に対しては公平が原則となっています。

3.各種組合の概要

事業協同組合

この組合は、共同事業によって組合員の事業の近代化・合理化等を図る組合で、共同事業も組合員の事業に関係あるものならば殆ど実施できます。また、設立も4人以上集まれば良く比較的自由に設立できます。このように、中小企業者にとって非常に利用し易いため、中小企業の近代化・合理化のための組織として広く活用され普及しており、中小企業の代表的組合となっております。

事業協同組合の主な事業としては、
1-生産、加工、販売、購買、保管、検査その他の組合員事業に関係する共同事業
2-組合員に対する事業資金の貸付
3-組合員のための福利厚生事業
4-経営、技術の改善のための教育・情報の提供
5-組合員の取引先等に対する団体協約の締結事業
などがあります。

事業協同小組合

この組合は、実施事業の内容が事業協同組合と同じであり、小型の事業協同組合と言える組合です。組合員となれる資格が、従業員5人以下(商業、サービス業は、2人以下)の事業者に限られており、それがこの組合の特色であります。

火災共済協同組合

この組合は、組合員の火災による損害を埋めるための共済事業を行う組合です。設立は、各都道府県に1組合、または業種別に全国に1組合、また連合会は全国に1つしか認められず、更に、都道府県単位の組合は大部分設立されています。したがって、多くの場合、組合を設立するというよりは、この組合を利用するという立場になりますが、利用は組合員に限らず親族まで利用できます。

信用協同組合

この組合は、金融事業のみを行う組合ですが、設立について種々制約がありますので、火災共済協同組合と同様、多くの場合この組合を利用するという立場になろうかと思われます。 信用協同組合の事業は、
1-資金の貸付・手形の割引 、
2-預金等の受入れが主なものですが、その他
3-内国為替取引、
4-有価証券の払込・配当金等の支払い、
5-国民金融公庫など政府系金融機関の代理業務
なども行えます。

協同組合連合会

事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合の上部団体というべきもので、それぞれの組合の2組合以上が会員となって組織します。事業は、それぞれの連合会によって異なりますが、個別組織ではできない大規模の事業や、会員の指導・連絡などを行います。

企業組合

この組合は、これまで述べた組合が共同事業によって組合員の事業を補完するのに対し、組合員の事業を統合するなどして、組合自体が一つの事業体となって、商業、工業、その他の事業を行う組合です。 
また、この組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため、組合員に対し組合の事業に従事する義務が課されております(組合員の3分の2以上が従事し、かつ、従業員の2分の1以上が組合員でなければなりません。

また、組合員は個人に限られますので、会社は加入できませんが、事業者に限らず勤労者なども加入できます。
このようなことから、この組合は、小零細事業者が、経営規模の適正化を図る場合などに適しています。

商工組合

この組合は、同業者で組織し、地区内に1業種に1組合の設立しか認められず、しかも地区は原則として都道府県以上であることが必要であります。また、地区内有資格者の過半数の加入が設立要件となっており、必要により、一定条件のもとに大企業の加入も認められます。なお、連合会は、全国で1つしか認められません。このように、本組合は、業界を代表する同業組合的性格をもつ組合です。
したがって、この組合は、業界全体の改善発達・秩序維持・経営の安定を図ることを目的としております。そのため、本組合は、構成員である組合員の近代化・合理化を図る代表的な組合である事業協同組合とともに、中小企業組合制度の二つの柱となっています。

商工組合の事業は、
1-業界改善発達のための指導調査事業 、
2-取引先等に対する組合協約の締結 、
3-大企業の進出に対する特殊契約の締結 、
4-共同経済事業

などですが、業界を代表する組織であるところから、業界の構造改善事業(中小企業近代化促進法に基づく制度)などもこの組合が中心となって推進しております。
なお、商工組合は、出資制をとらない非出資の組合も認められますが、非出資の場合は共同経済事業は行えません。

協業組合

この組合は、国際競争力の強化等の時代的背景のもとに、協業化の必要性から昭和42年に制度化された組合ですが、組合員の事業を統合し協業化することにより、企業規模の適正化・生産性の向上等を図る組合で、組合自体が一つの独立の企業体となる組合です。その事業は、協業事業と協業事業に関連して行う関連事業とがありますが、協業事業は組合員の事業の全部を統合する全部協業のほか、事業の一部の協業も認められます。
また、組合自体が独立の事業主体となることでは企業組合と同じですが、組合員は事業者に限られるほか、出資、議決権、加入脱退などについて事業協同組合等と異なった制度がとられており、会社に近い運営ができます。

商店街振興組合

この組合は、小売業、サービス業を中心に商店街に組織するもので(30店以上が近接して商店街を形成している場合に限られる。)、アーケード、街路灯の設置や商店街の改造など環境整備事業を行い、商店街としての街づくり、商店街全体の発展を主なねらいとしております。そのため、組合員は、商業・サービス業に限らず、銀行や神社あるいは住民など商店街に居所を有する者も加入できることになっています。
事業は、環境整備事業のほか、共同仕入、共同宣伝、チケット・商品券の発行などの共同経済事業も行えます。

生活衛生同業組合

この組合は、飲食店、理容、旅館、クリーニングなど生活衛生関係業種の同業組合で、18業種が指定されております。この組合は、衛生の向上を主な目的としておりますから、適正な衛生措置や衛生施設の改善向上を図るための事業を行いますが、商工組合と同様に同業者を網羅する組織でありますので、設立の要件や事業の種類も、商工組合に近いものとなっております。また、設立は、都道府県単位に1業種1組合、全国に1業種1連合会の設立しか認められません。

なお、組合の設立できる業種は、寿司店、麺類店、中華料理店、カフェー・バー等、料理・待合等、その他の飲食店、喫茶店、食鳥肉店、その他の食肉販売店、氷雪販売店、理容業、美容業、興行場営業、ホテル・旅館業、簡易宿泊所営業、下宿業、浴場業およびクリーニング業の18業種です。このうち下宿業を除く17業種に組合が設立されており、理容、美容、ホテル・旅館、浴場、クリーニングの5業種については既に47都道府県に設立が完了しています。