協業組合とは

協業組合とは

共同で実施したい事業のみを統合することができる形態(合併は、企業ぐるみの統合)
《特色》
・協業組合は4社以上の事業者が共同出資会社を設立するような出資方法で協業組合を設立する。
・出資事業者は従来から営んでいた事業の一部又は全部を統合する。
・出資事業者はその統合した事業について、法律で原則としてその事業を行うことができない。
・出資事業者の企業は事業を統合するだけで消滅せず存続する。
 これは統合した事業以外の事業活動で残れるし、新たに事業を興すことも可能であり、統合事業以外の事業を実施していない場合では名前(ペーパー会社となる)は残る。また多角経営をしている企業の場合は、統合する事業のみを分離することが出来る。
・出資事業者の事業とその事業活動に付帯する経営資源のうち、協業組合が必要とする事業と経営資源を各事業者と合意し、契約したもののみを統合(移行)する。
 経営資源とは人・物(土地・建物・構築物・機械装置・車両運搬具・工具器具備品)・受注残・各種許認可権利・企業間信用・技術力・経営力など事業を行う全てのものをいう。
・県等の行政庁から設立認可を受けることが必要である。
・株式会社や有限会社へ組織変更することができる。

 組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を統合して経営し、事業規模を適正化して生産性の向上を図ろうとする組織です。協業組合には組合員の事業の一部分を統合する場合と全部を統合する場合があります。
 統合できる事業は、統合時に組合員が行っている事業であればどんな事業でも統合できますし、その関連事業も行うことができます。なお、各組合員は統合した事業については原則としてその事業を行うことができなくなります。【一部協業】 一部協業は、組合員の事業活動の一部分(例えば、土木工事のみ協業化し、建築工事は各組合員が施工するなど)を統合する場合や、組合員が多くの業種のうちの一部業種(建設業とほかの業種を兼業している場合、建設業だけという1業種)を統合することも可能です。【全部協業】 全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものです。【関連事業】 関連事業とは、経済的・技術的につながりの強い事業をいう。具体的に関連があるかは、ケース・バイ・ケースで行うが、統合事業に直接関連する事業に限られる。(例・事業工程の延長にかかるもの・副産物の利用にかかるもの・統合事業の遂行に必要な原材料にかかるもの・用途が極めて類似する代替商品にかかるもの)