企業組合の特徴と設立条件

企業組合組織の特徴と設立要件

1.企業組合とは

 零細事業者や個人などが、相互扶助の精神に基づいて、各自の有する資本と労働を提供して新たな企業体を創設し、その経営に参加し事業に従事(経営者兼従業員)することによって、経済基盤の引き上げ、経営合理化の促進等の協同の目的を遂行することを目的とし、組合員の経済的地位の向上と生活の安定を図るための組織である。
つまり、組合自体が事業の主体として業を営み、メンバーが出資と労働(単に労働力を提供するのでなく、創造性や人間の精神作用も含めて)を提供して協同して組合事業を行い、その成果をともに分かち合うところにある。

2.企業組合組織の特徴と設立要件

●低額資本で創業 ●県知事認可 ●平等対等の経営 ●働く場を確保!

目的、性格の特徴

1. 4人以上の個人事業者や企業をリタイヤした勤労者、農業者、主婦、高齢者などが、互いに資力と知恵・技能のすべてを組合に出し合って企業体を創設し、一緒になって事業を行い企業体としての力の強化を図る。
2. 法人等がある一定の条件のもとで、企業組合が資金、技術その他の経営資源の活用を図るための組合員になることも可能。
3. 株式会社は資本金1,000万円以上、有限会社は300万円以上必要であるのに対し、企業組合は資本金最低限度がない。例えば、1口1千円×4人=4千円でよいが、事業実施に必要な資本があった方がよい。
4. 県知事認可が必要。しかし、行政庁の認可法人という信用度があり、かつ組合という公益性の高い法人というイメージからビジネスには有利である。
5. 組合員(経営者兼従業員)は議決権が平等という全員対等・平等が原則と、株式会社のような資本の結合でなく人的結合体である。このため、参加する組合員全員が経営者である経営者の共同事業体で階層的で指導者が明確な会社と違い、一部の人に支配されにくい。
6. 企業組合は、株式会社のように営利至上主義で利益の追求の面で強くはなく、組合員の職場と生活を確保する雇用の場として働いて報酬を得る労働分配を目的としている。(出資配当より労働従事分量配当を優先)
7. 目的・性格から、会社と違い地方自治体や一般的な見方として「公益性が強い、民主的な運営組織」などの印象的な理由でイメ-ジがよい。
8. 人のつながり、パートナーシップ、人的ネットワークを大事にする組織である。

★事業の特徴

1.独立の企業体として不法な事業でない限り、定款で定めさえすれば、いかなる事業でも行うことができる。(組合原則に立脚した一種の会社)

★構成員(組合員)の特徴

1. 組合員資格は、定款で定める個人(サラリーマン、主婦、農業者、高齢者、無職、零細個人事業者等)及び法人等。但し、法人等は総組合員の1/4以下
2. 法人等の組合員は組合の発起人、役員にはなれない。
3. 組合員の加入、脱退が自由である。
4. 総会の議決権、役員の選挙権は組合員1人1票である。

★施策支援の特徴

1. 株式会社や有限会社と違い国、県の補助金の受け皿として、また、高度化資金等の低利、長期の融資制度等の助成を受けやすい。

★税制上の特徴

1. 零細個人事業者は、その所得の実質が勤労所得者と同様である場合が多いにもかかわらず、一律に事業税の対象になるという不利益があるので、税法上名実ともに勤労所得者として取り扱う。(従事組合員に対しては、組合の純然たる従業員と同一の基準により受ける給与等の所得については、給与所得または退職所得として取り扱うこととし、税の軽減措置が講じられている。)
2. 事業の成果(利益)の配分は、出資配当は利息程度(年1割以内)に止められ、主に組合員の組合事業に従事した割合に応じた配分が行える。
3. 法人税は普通法人扱いであるが、印紙税関係は出資証券、定款、受取書が非課税、また、組合設立、代表理事の変更登記など組合法に基づく登録免許税が非課税になる特例がある。

★組合法の特徴

1. 組合員は、原則として企業組合の事業に従事しなければならないので、加入前は独立した事業者であったとしても、組合員となったときは自己の事業を廃止し、あるいは企業組合に全面的に移行しなければならない。しかし、組合員が組合事業に没入し、勤労者としてもっぱら組合の事業に従事する企業形態だが、全ての組合員が従事することは実際困難なため、組合員の2分の1以上は組合の行う事業に従事(従事割合)しなければならない。また、組合の事業に従事する者(雇用者含む)の3分の1は組合員(組合員割合)でなければならない。
2. 組合員が組合事業に没入することが原則であるため、総会の承認がない限り、自己または第三者のために組合が行う事業の部類に属する取引はできない。(組合員の競業禁止)
3. 出資総口数の過半数は、組合事業に従事する組合員(従事組合員(特定組合員(法人等)を除く))が保有しなければならない。また、1組合員の出資は、総額の25%を超えてはならない。
4. 組合の理事は、全員組合員でなければならない。(員外理事を認めない)