長岡鳶工業協同組合タイトルと逆立ちでござい~
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<< 労働保険番号 15-1-02-602611 >>
-   規約   -   災害防止規定  -   概要   -
【第2種特別加入団体規約】
新潟建設業一人親方組合規約

     
第 1 章   総  則
     
  (名  称)
第 1 条 本組合は、新潟建設業一人親方組合(以下「本組合」という。)称する。
     
  (事業所の所在地)
第 2 条 本組合の事業所は、長岡市昭和2丁目1番15号 長岡鳶工業協同組合に置く。
     
  (目  的)
第 3 条 本組合は、組合員の経済的・社会的地位向上と組合員の事業の発展に寄与するとともに組合員の福祉の増進及び組合員相互の親睦を図ることを目的とする。
     
  (事  業)
第 4 条 本組合は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
  (1) 組合員の福利厚生に関すること。
  (2) 組合員相互の知識、技術向上のための研修会、講習会の開催に関すること。
  (3) 労働安全衛生法、労働災害防止規定に関する指導研究ならびに諸官庁提出書類に関する相談及び指導に関すること。
  (4) 労災保険一人親方組合等特別加入に関する事業として、組合員の業務上災害発生の際における災害補償のため、労災保険一人親方組合等特別加入に関する加入・変更の申請、労災保険料の納付、災害発生時における労災保険給付の請求事務等に関すること。
  (5) その他本組合の目的達成に必要な事業。
     
 
 
第 2 章   会  員
     
  (会員の資格)
第 5 条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号すべての要件を備えているものとする。
  (1) 労働者災害補償保険法第27条第3号、4号に該当するもの。
  (2) 長岡市及び近隣市町村で建築関係職種の事業を営む事業主及びその役員、専従者等である者。
     
  (入  会)
第 6 条 1. 本組合の組合員となるには、所定の事務委託書を本組合に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
  2. 組合員となる資格を有する者は、会長の承認を得て本会に入会することができる。ただし、会長が証人した本組合員については、次の幹事会に報告して承認を得なければならない。
     
  (会  費)
第 7 条 1. 組合員は、本組合に入会するときは会費を納入しなければならない。
  2. 会費は、年会費とし年額5,000円とする。途中加入の場合も年会費を納入する。
     
  (資格の喪失) 
第 8 条 本組合員は、次の理由によって資格を喪失する。
  (1) 本組合を脱会したとき。
  (2) 第5条の各号を要件のいずれかに該当しなくなったとき。
  (3) 本組合を除名されたとき。
     
  (会員の義務)
第 9 条 会員は次の義務を負う。
  (1) 本組合規約並びに諸規定等を遵守する義務。
  (2) 本組合の組合費を納入する義務。
     
  (退  会)
第 10 条 1. 本組合を退会する者は、退会届を本組合宛てに提出しなければならない。
退会を希望する者に未納の会費があるときは、退会までに完納しなければならない。
  2. 組合員が、所在不明のまま連絡がとれずに1年以上経過したときは、総会の議を経て退会したものとみなす。
     
  (除  名)
第 11 条 組合員である者が、本組合の名誉を毀損し、又は、この規約に違反する有為をしたときは、総会の議を経て除名する。ただし、事前に本人に文書をもって通知し、総会にて弁明する機会を与えるものとする。
     
  
 
第 3 章   役  員
     
  (役員の種類及び定員)
第 12 条 本組合に次の役員を置く。
    会  長  1名
    副会長  1名
    幹  事  若干名
    監  事  若干名
     
  (役員の選任)
第 13 条 役員は次の方法で選任する。
  (1) 幹事及び監事は、総会において組合員の中から選出する。
  (2) 会長、副会長は、幹事の中から互選し総会にて決定する。
  (3) 幹事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
     
  (役員の職務)
第 14 条 1. 会長は、本組合を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 幹事は、会務を執行する。
  4. 監事は、財産の状況の監査及び役員の業務執行の状況を監査し、不正を発見したときは、これを総会に報告する。
     
  (役員の任期)
第 15 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
     
  (役員の退任)
第 16 条 役員は、その資格を失ったときは、退任するものとする。
ただし、後任が決定するまでの期間は引き続き役員として職務を遂行するものとする。
     
  (役員の解任)
第 17 条 役員が、役員としてふさわしくない行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。
     
  (顧問及び参与)
第 18 条 1. 本組合に顧問及び参与を置くことができる。
  2. 顧問及び参与は、総会の推薦により会長が委任する。
  3. 顧問及び参与は、重要な事項について会長の諮問に応じる。
     
  
 
第 4 章   事務局
     
  (職  員)
第 19 条 1. 本組合の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長1名、職員若干名を置く。
  3. 職員の任免粗日に服務報酬等に関する事項は、総会の議を経て役員会でこれを定める。
  4. 事務局長は、事務局を統括する。
     
  
 
第 5 章   総  会
     
  (総会の種類)
第 20 条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
     
  (総会の開催)
第 21 条 1. 定時総会は、毎年1回決算期より3ヶ月以内に開催する。
  2. 臨時総会は、必要な都度会長がこれを招集する。
  3. 組合員総数の3分の1以上から総会招集の要求があったときには臨時総会を開催することがある。
     
  (総会の招集)
第 22 条 1. 総会は会長が招集する。
  2. 総会を招集するには会員に対して、会議の日時場所及び会議の目的等の事項を記載して、開催する日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
     
  (総会の議事等)
第 23 条 1. 総会は、組合員総数の3分の2以上(委任状提出者を含む)の出席がなければ開催することができない
  2. 総会の議決は、出席した組合員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
  3. 総会の議長は、出席者の互選によって定める。
  4. 会議の議事については、議事録を作成し出席役員が署名押印の上、保存しなければならない。
     
  (総会の議決事項)
第 24 条 この規約で定めるものの他、次の事項は議会の議決を経なければならない。
  (1) 規約の変更
  (2) 事業計画、事業報告及び収支予算の決定又は変更。
  (3) 決算の報告。
  (4) その他組合員に重大なる影響のある事項の決定又は変更。
     
  (特別の議決)
第 25 条 次の事項は、総会の出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
  (1) 規約の変更。
  (2) 役員の解任。
  (3) 本組合の解散。
     
  
 
第 6 章   役員会
     
  (役員会)
第 26 条 1. 本組合の重要事項を執行するため役員会を置く。
  2. 役員会は会長が招集し、その議長となる。
     
  (役員会の議事等)
第 27 条 (1) 役員会は、役員の総数の2分の1以上(委任状提出者を含む)の出席で成立する。
  (2) 役員会の議決方法は、出席役員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  (3) 会長は、至急に議決を要する必要のある場合は、書面を送付して賛否を求め役員会に代えることができる。
  (4) 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
     
  (役員会の付議事項)
第 28 条 この規約に定めるもののほか、次の事項は役員会の議決を経なければならない。
  (1) 本組合の諸規定の決定及び変更。
  (2) 収支予算の流用及び補正。
  (3) 次の総会が開かれるまでの重要事項の決定。
     
  (会長の専決権)
第 29 条 (1) 会長は、特に至急を要する事項については、本会の目的及び組合員の利益に反しない限り、役員会の議決を経ないで会務を執行する権限を有する。
  (2) 会長は、全校の規定により専決した事項について、その後招集した役員会及び総会に報告し、その承認を得なければならない。
     
  
 
第 7 章   資産及び会計
     
  (資産の構成)
第 30 条 本組合の資産は、次の各号をもって構成する。
  (1) 会 費
  (2) 寄付金品
  (3) 資産から生ずる収入
  (4) 事業に伴う収入
  (5) その他収入
     
  (資産の管理)
第 31 条 本組合の資産は会長が管理し、その方法は総会の決議による。
     
  (経  費)
第 32 条 本組合の経費は、試算をもって支弁する。
     
  (予算及び決算)
第 33 条 本組合の収支予算は、毎年度総会の議決を経て定め、収支予算はその年度末財産目録とともに、監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。
     
  (会計年度)
第 34 条 本組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、初年度については、規約施行の日に始まり最初に到来する3月31日に終わるものとする。
     
  (その他の事項)
第 35 条 本規約に定めなきものは、その他の諸法令に基づくものとする。
     
  
 
 
付  則
     
  (施 工)
第 1 条 本規約は、本組合が一人親方等特別加入団体として新潟労働局長の承認を受けた日より施工する。
     
     
お問い合わせ先

長 岡 鳶 工 業 協 同 組 合

長岡市昭和2丁目1番15号
電話 0258-36-6310 FAX 0258-36-8681
メール
 na-tobi@lapis.plala.or.jp