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第 1 章 総 則 |
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(安全管理) |
第 1 条 |
1. |
新潟建設業一人親方組合(以下「本組合」という。)に安全管理担当者(幹事の内から会長が委嘱する。)を置き、新潟建設業一人親方組合員(以下「組合員」という。)の安全管理を行う。 |
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2. |
安全管理担当者は、作業場・作業方法等について定期的に点検を実施する他、会員の安全作業に関する教育訓練の責任を有し、発生した災害原因の調査及び対策を行うものとする。 |
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3. |
組合員は、安全管理担当者の指示に従うことはもちろん、進んで災害防止に努力しなければならい。 |
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(安全管理) |
第 2 条 |
1. |
本組合に衛生管理担当者(幹事の内から会長が委嘱する。)を置き、組合員の衛生管理を行う |
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2. |
衛生管理担当者は、作業条件・施設等の衛生上の改善・衛生教育・健康相談・その他組合員の健康保持のための措置を行うものとする。 |
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3. |
組合員は、衛生管理担当者の指示に従うことはもちろん、進んで衛生管理に努めなければならない。 |
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(安全作業) |
第 3 条 |
1. |
組合員は、作業前に準備体操を行うこと。 |
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2. |
作業前にその日の作業内容を熟知し、材料・器具の点検を確実に行うほか作業服装に注意すること。 |
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3. |
作業足場については、特に次の点に注意すること。 |
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(1) 足場に使用する材料は、損傷・変形・腐食がないかどうか点検する。 |
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(2) 抱き合わせ足場は使用しない。 |
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(3) 鋼管足場は、継手・金具等のゆるみがないかどうか点検する。 |
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(4) 材料としての足場板は、幅20cm以上・厚さ3.5cm以上・長さ3.6m以上のものを使用する。 |
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(5) 足場の構造及び材料に応じて作業床の最大積載荷重を定め、かつこれを超えて積載しない。 |
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(6) つり足場については、動揺・転位等を防止するための措置を講じる。 |
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4. |
腕木・布・はり・脚立その他の作業床の支持物は、荷重によって破壊することのないよう注意すること。 |
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5. |
床材は、転位・脱落しないよう2以上の支持物に取り付けてあるかどうか点検すること。 |
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6. |
乗降のためのやむを得ない場合を除いては、他の足場・脚立・はしご等を支持台としないこと。 |
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7. |
材料・器具・工具等を上げ下げする場合は、つり網・つり袋等を使用すること。 |
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8. |
命綱・保護帽等の保護具は、作業の状況に応じ着実に使用すること。 |
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9. |
倒壊を防止する筋かい・壁つなぎ、又は控えの安全を点検すること。 |
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10. |
感電事故のおそれのある作業においては、絶縁管・絶縁覆等を表着し、接触による危険を防止すること。 |
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11. |
材料の製作運搬等のため、ミキサー・ウインチ・砂フルイ器等を使用する時は、点検等によって危険を防止すること。 |
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12. |
暴風雨等悪天候のため作業の危険が予想される時は、作業を中止すること。 |
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(衛生措置) |
第 4 条 |
1. |
組合員は、毎年本組合で実施する定期の健康診断を受けなければならない。 |
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2. |
組合員は、常に自らの健康管理に留意し心身の過労を戒めること。 |
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3. |
組合員は、暑熱・寒冷・多湿その他衛生上有害な作業場においては、とくに作業時間・作業方法・作業終了の措置等について配慮すること。 |
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(その他) |
第 5 条 |
以上のほか、労働安全衛生法・労働安全衛生規則の「安全衛生管理体制」、「原動機及び動力伝動装置」、「機械装置」、「片わく支保工」、「足場」、「墜落防止」、「崩壊落下の予防」、「電気災害の防止」、「保護具」、「火災及び爆発の防止」等の条項を遵守すること。 |
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付 則 |
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(施 工) |
第 1 条 |
この規定は、本組合が一人親方等特別加入団体として新潟労働局長の承認を受けた日より施行する。 |
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