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《 労働保険の適用で事業主と従業員の皆さまは安心です 》
従業員を1人でも使用する事業主は、どのような業種でも、すべて労働保険が適用されるので手続をしなければなりません。 (労働者災害補償保険法第3条、雇用保険法第5条)
労災保険は不時の労働災害や通勤災害の保険給付、雇用保険は失業等の際に保険給付が行われ、事業主には各種の助成金・給付金の対象となり、事業主や従業員の皆様が安心できる制度であります。
労災保険の給付内容 雇用保険の手続き案内 (ハローワークHP参照)
労働保険事務組合とは |
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事務処理の委託をすると |
労働保険事務組合は,事業主に代わって公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続、労働保険の申告・納付、及び雇用保険の資格取得・喪失、その他給付等の手続を代行します。
事務委託できる事業主は |
常時使用する労働者数が以下であれば委託できます。
金融、保険、不動産、小売、 サービス業では |
50人以下 |
卸売りの事業では |
100人以下 |
その他の事業では |
300人以下 |
事務委託するには |
高田合同建設工業(協)では、新潟県上越市の地域に事務所を置いている中小建設業の事務委託を行っております。
委託する際は、委託手数料等が必要です。詳細について、またお申し込みの際はお問い合わせください。
事務委託した場合の利点は |
1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。 2. 労働保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、事務組合に委託することにより労災保険に特別加入することができます。
3. 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付ができます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えない納付は分割できません。)
労災保険の特別加入制度とは |
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方(中小企業事業主等、一人親方、特定作業従事者及び海外派遣者)に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入です。
一人親方の特別加入について
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