《 労災保険一人親方等特別加入制度 》

  1. 特別加入の範囲について
  2. 特別加入の手続きについて
  3. 特別加入時の健康診断
  4. 給付基礎日額及び保険料について
  5. 委託手数料について
  6. 法定外補償保険(労災上乗保険)について
  7. 補償の対象となる範囲について
  8. 保険給付・特別支給金の種類について
  9. お申し込み&お問い合わせ先

 

1.特別加入の範囲について

       労働者を使用しないで事業を行う事を常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事
      する方のうち、当組合では新潟県上越地域で建設事業を行う方(大工、左官、とびの方など)を対象
      加入することができます。

2.特別加入の手続きについて

       特別加入の申請を行う際には、特別加入を希望する方の業務の具体的な内容、業務履歴及び希望
      給付基礎日額等を確認させていただき、申請いただいた翌日(労働基準監督署に申請した翌日から)
      を加入日とし適用することができます。
       契約期間は、加入日からその年度末にあたる3月31日迄の契約となりますので、4月以降継続を
      希望される場合は、毎年3月末迄に継続の申請をお願いします。。
       新規及び継続とも手続きに必要なものは、印鑑、加入費用となります。

3.特別加入時の健康診断

    (1)健康診断が必要な場合
       特別加入を希望する一人親方等のうち、下表に記載されている業務種類に応じて、それぞれ従事
      期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける
      必要があります。

特別加入予定者の業務
の種類 

特別加入前に左記の業務に
従事した期間 

 実施すべき健康診断

 粉じん作業を行う業務

 3年

 じん肺健康診断

 振動工具使用の業務

 1年

 振動障害健康診断

 鉛業務

 6ヵ月

 鉛中毒健康診断

 有機溶剤業務

 6ヵ月

 有機溶剤中毒健康診断

       加入時健診対象者は、労働基準監督署長から期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受け
      る必要があります。
       尚、この場合の健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。

    (2)特別加入が制限される場合
       加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。

      ① 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業する
        ことが困難であって、疾病に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容
        にかかわらず特別加入は認められません。

      ② 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換
        を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められる。

4.給付基礎日額及び保険料について

    (1)給付基礎日額について
       給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得
      水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
       尚、決定された給付基礎日額は、年度内は変更することでできませんが、次年度の継続手続きの際
      に申請期限迄にお申し出いただくこととしております。

    (2)保険料について
       特別加入の保険料については、下表の通りです。
       尚、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該
      年度内の特別加入月数に応じた保険料を算定することとなります。
       保険料は、委託手数料とともに加入時に全額お支払いいただきます。             

 給付基礎日額
 

保険料算定基礎額
B=A×365  

年 間 保 険 料
年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率 

建設事業
保険料料率(令和2年度) 18/1000 

 25,000円

 9,125,000円 

 164,250円

 24,000円

 8,760,000円 

 157,680円

 22,000円

 8,030,000円 

 144,540円

 20,000円

 7,300,000円

 131,400円

 18,000円

 6,570,000円

 118,260円

 16,000円

 5,840,000円

 105,120円

 14,000円

 5,110,000円

  91,980円

 12,000円

 4,380,000円

  78,840円

 10,000円

 3,650,000円

  65,700円

  9,000円

 3,285,000円

  59,130円

  8,000円

 2,920,000円

  52,560円

  7,000円

 2,555,000円

  45,990円

  6,000円

 2,190,000円

  39,420円

  5,000円

 1,825,000円

  32,850円

  4,000円

 1,460,000円

  26,280円

  3,500円

 1,277,500円

  22,995円

        (注)給付基礎日額3,500円は、端数を切り捨てています。

5.委託手数料について

       委託手数料は年間10,700円(令和2年度)をご加入いただいた際に保険料と共にお支払い
      いただきます。
       但し、年度途中の加入においては、当該年度内の加入月数に応じた手数料となります。
       また、委託手数料の中には下記の労災上乗保険料も含まれます

6.法定外補償保険金(労災上乗保険)

       特別加入者が業務上の事由により負傷し、労災保険給付が適用され、死亡又は障害等級1~7級
      までの認定を受けた場合、労災給付以外に当組合から下表により保険金を給付いたします。

 等級

業務災害及び通勤災害 

 死亡

 1,000万円

 1級

 1,000万円

 2級

 1,000万円

 3級

 1,000万円

 4級

   500万円

 5級

   400万円

 6級

   300万円

 7級

   200万円

7.補償の対象となる範囲について

    (1)業務災害について(建設業の一人親方等)
      ①請負契約に直接必要な行為を行う場合。
      ②請負工事現場における作業及びこれに直接付随する行為を行う場合。
      ③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合。
      ④請負工事に係る機会及び製品を運搬する作業及びこれに直接付随する行為を行う場合等。
       
    (2)通勤災害について
      通勤災害については一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
      
      ※労災保険法上の通勤災害とは・・・
        通勤災害とは、通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
        この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び
       方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、
       往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の
       往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、
       厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである
       場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は「通勤」となります。

8.保険給付・特別支給金の種類について

      特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに
     これと併せて特別支給金が支給されます。
      
      ※給付内容はこちら

お申し込み&お問い合わせ先

 

 建築労災保険協議会

 (高田合同建設工業協同組合)

 943-0825 新潟県上越市東本町2丁目217

    (上越人材ハイスクール東本町校舎内)

 TEL 025-525-3498 FAX 025-525-7747