第 1 条
第 2 条
第 3 条
第 4 条
第 5 条
第 6 条
第 7 条
第 8 条
第 9 条
第 10 条
第 11 条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
第 15 条
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(名称及び事務所)
本会は、長岡鳶工業協同組合「若鳶会」と称し、事務所を長岡鳶工業協同組合内に置く。
(目 的)
本会は、長岡鳶工業協同組合の事業に対し積極的に協力し、尚、若い力と英智の集結により、「和の繁栄」と技術経済及び社会的地位を図り、会員相互の親睦、意思の疎通、会員の福利増進、並びに長岡鳶工業協同組合の伝統を守り、永遠の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.本会の道義昴揚と秩序を保持する必要な事項。
2.本会の技術及び経済の進歩向上に関する事項。
3.本会に関する情報及び資料の収集とその提供。
4.本会は長岡鳶工業協同組合の伝統を研究練磨し、公私の行事に参加する。
5.本会は外部団体又は種々のサークル等に参加し交友を深める。
6.本会は研修旅行及び種々のスポーツ関係行事を行う。
(会員及び準会員)
本会の会員は正会員と準会員とする。
1.正会員は長岡鳶工業協同組合の生業の従事する後継者及び事業に従事する従業員で本規約に賛同入会を希望する者。
2.準会員は正会員の紹介で本会の趣旨に賛同入会を希望する者。
(会員の責務)
会員は本会の規約並びに会議の決定に従い、当会の秩序保持に努めなければならない。
(入 会)
本会に加入しようとする者は会員の紹介で加入申込書に記名捺印し、会長に提出するものとし役員会の承認を得なければならない。
(退 会)
会員は次の次由により退会する。
1.会員死亡の場合。
2.会員本人が退会申し出の場合。(但し、親族が退会申し出の場合も可。)
(除 名)
会員が次の各号の1に該当したる時は役員会を経て、これを除名することができる。
1.会員としての体面を著しく失墜するような行為のあった時。
2.本会の行事遂行を妨害した時。
3.本会の規約に反して総会及び役員会の決議に従わない時。
(会 費)
会員は総会の定める会費を納入しなければならない。
1.会費は1事業所1ヶ月3,000円とする。
2.1事業所内に会員及び準会員が入会している場合、準会員については会費を免除する。
3.納入済会費は一切返還しない。
(役員の種類及び定数と選出方法)
(イ)本会は次の役員を置く。
1.会 長 ・・・・・・ 1名
2.副 会 長 ・・・・・・ 2名
3.会 計 ・・・・・・ 1名
4.監 事 ・・・・・・ 2名
(ロ)選出方法
1.会長は総会に於いて、正会員から選出する。
2.副会長及び他の役員は会員の中から会長これを推薦し、会の承認を得なければならない。
3.顧問は本会の会長経験者とし、会長これを推薦し、役員の承認を得なければならない。
(役員の任務)
本会の役員は次の任務を遂行しなければならない。
1.会長は本会を統合し、会全般の事務を総括することを職務とする。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代理し、会長欠員の場合は残任期間職務を行うことを職務とする。
3.会計は本会の収支の業務を司ることを職務とする。
4.監事は本会の業務及び財産の状況を監査することを職務とする。
(役員の任期)
1.役員の任期は2年とする。
2.任期中役員に欠員が生じた場合は会員の中から会長これを推薦し、役員の承認を得なければならない。
(会議の種類)
1.会議は総会と役員会の2種とする。
2.総会は通常総会と臨時総会の2種とする。
(イ)通常総会は会長より会場・日時及び決議事項を予め開会前に会員に通知
する。
(ロ)臨時総会は緊急事項が発生した時これを会長が必要と認めた場合、会員
を招集することができる。
(会議及び総会決議権)
1.会議及び総会決議権は、その会の出席者に依り会員の過半数を以ってこれを決し、可否同数の場合は議長が決する。
2.準会員は、会議及び総会における議決権を行使できない。
(議 事 録)
総会の議事録には日時・場所・出席社名・議事の要項及びその結果を記載し、議長の指名する議事録初期2名及び議事録署名人2名が署名捺印しなければならない。
昭和50年12月23日 実施
昭和59年2月 改正
平成3年11月 改正 (事務所移転)
平成7年2月 改正 (会員及び準会員、会費)
平成15年2月 改正 (会員及び準会員、会費、役員の種類・・・、役員の任務)
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