《 国が作った建設労働者のための退職金制度です。 》


建設業退職金共済(建退共)とは

  この制度は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構で行っている制度で、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律によって設けられた制度で、事業主が建設現場で働く労働者について、共済手帳に働いた日数に応じて共済証紙(掛金)を貼り、その労働者が建設業界をやめたときに退職金を支払うという、いわば業界退職金制度です。

 

建退共の特徴

1.

安全確実かつ簡単

  退職金は、国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続はきわめて簡単です。

2.

退職金は企業間を通算して計算

  退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。

3.

掛金が一部免除

  新たに加入した労働者(被共催者)については、掛金の一部(加入し初回交付の手帳の50日分)が免除されます。

4.

掛金は損金扱い

  掛金は、税法上前額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。

5.

運営費は国が補助

  運営に要する費用は、国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は、運用利息を含めて退職金給付に充当されます。

 

制度の特典

1.

公共事業の受注に有利

  公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、制度に加入し履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
  また、公共工事発注機関では請負業者の指名に際し制度加入の有無をチェックし、さらに工事契約に際しては、掛金収納書を提出させる措置をとております。

2.

共済融資制度が受けられる

  労働者のための住宅・保健施設・給食施設・教養文化施設・託児施設などの建設資金を、制度に加入している事業主や事業主の団体に融資している。

 

加入するには

契約できる事業主

  建設業を営む方なら誰でもこの制度に加入できます。
総合、専門、職別、あるいは元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可を受けているといないとにかかわらず、すべて加入できます。

対象となる労働者

  建設業の現場で働く人たちなら、職種(大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工・現場事務員など)にかかわりなく、また日給・月給に関係なく加入できます。
  また、いわゆる一人親方でも、任意組合を通して被共催者となることができます。

 

加入すると

・建設業退職金共済契約者証

  申し込みによって退職金共済契約が結ばれますと、共済契約者証が交付されます。
共済契約者証は、金融機関から「共済証紙」を購入するときに必要なカードです。

(注) 当組合に委託している場合は、契約者証はお預かりしています。

・共済手帳の交付

  共済契約が結ばれたときは、新たに被共済者となった労働者に退職金共済手帳(新規加入者用)が渡されます。
  特に、被共済者がやめたり、他の現場へ移ったりするときには、その手帳を渡しもれのないように注意しなければなりません。

新規加入者用共済手帳

2冊目以降の共済手帳

(注) 当組合に委託している場合は、手帳はお預かりしています。

 

掛金を納入するには

・共済掛金

◇ 一人親方

 1ヶ月21枚×310円=6,510円

◇ 事業所扱い

 1ヶ月25枚×310円=7,750円

                ※上記に別途事務手数料がかかります。 

・共済証紙の購入

当組合で購入から貼付・管理まで一括してお引き受けいたします。

 

退職金をもらうには

1.請求事由

  この制度で退職金が支給されるのは、下記のとおり労働者が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。

  1. 独立もしくは無職になって建設関係の仕事をやめたとき。
  2. 建設関係以外の仕事に従事したとき。
  3. 建設関係の事業所の社員や職員になったとき。
  4. けが・病気になり仕事ができなくなったとき。
  5. 満55歳以上になったとき。
  6. 本人が死亡したとき。

 

2.退職金額

 建設業で働かなくなったときの退職金額は、おおよそ次のとおりです。
 月数の計算は、証紙21日分を1ヶ月と換算しますので、貼られた証紙の日数を21で割って(端数は少数1位で四捨五入します)算出します。

 12月以上24月未満で死亡したときの退職金は、事業主が納めた掛金に相当する額と なっております。

<退職金額早見表>

<退職金カーブ>

 

年数 (月数)
※1年~8年

退職金額
(単位:円)

年数 (月数)
※9年~40

退職金額
(単位:円)

1年 (12月)

   23,436

 9年 (108月)

  830,676

2年 (24月)

  156,240

10年 (120月)

  945,903

3年 (36月)

  234,360

15年 (180月)

1,572,816

4年 (48月)

  316,386

20年 (240月)

2,256,366

5年 (60月)

  410,781

25年 (300月)

3,029,754

6年 (72月)

  512,337

30年 (360月)

3,902,745

7年 (84月)

  613,893

35年 (420月)

4,898,775

8年 (96月)

  721,308

40年 (480月)

6,036,723

(注)

(1)

この早見表は、最初から日額30円で始めた人の場合で、証紙252日分を1年と換算して計算した退職金の額です。

(2)

310円になる前から掛金を掛けている人の退職金は、それぞれの掛金日額に応じて別に計算されます。

 

退職金の試算はこちらへ

退職金試算

(建設業退職金共済事業本部HP参照


3.請求手続き

  退職金は、労働者又はその遺族からの請求により支払いが決定され、その請求人に直接支払われます。
  退職金の支払いは、「口座振込み」によって行っております。また、「支払通知書」で受け取ることもできます。
 「口座振込み」で受け取るときは、受取人が指定する金融機関の預金口座に振り込まれます。
 「支払通知書」で受け取るときは、「支払通知書」が送られますので、これを指定の金融機関に提出して、
 現金で受け取ります。