官公需の発注と組合の活用

国は、中小企業の振興を図るため様々な施策を講じていますが、その中でも昭和38年に制定された「中小企業基本法」の第23条で、「国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずる」ことと規定して、中小企業者が官公需を受注していくことへの国の配慮をうたっています。
 この趣旨を受けて、昭和41年に制定した「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下官公需法)の第4条では、「国は『中小企業者に関する国等の契約の基本方針』を毎年閣議決定して、その年度の中小企業者向けの契約目標額と受注の機会増大のための具体的な措置を定めることとし、さらに同法第3条で「(国等が中小企業者に発注する場合)新規中小企業者及び組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない」と官公需適格組合をはじめとする事業協同組合、協業組合等組合の積極的な活用を促しています。
☆官公需契約の実績額(単位:億円)

国等

年度 総  額 うち中小企業向け
28年度 74,529 38,338
29年度 74,951 38,251
30年度 78,181 40,027

全国の地方公共団体(新潟県を含む)

年度 総  額 うち中小企業向け
27年度 142,303 106,068
28年度 146,753 107,752
29年度 144,827 108,068

新潟県

年度 総  額 うち中小企業向け
28年度 2,946 2,579
29年度 2,701 2,409
30年度 3,436 3,069