《 経営者にも退職金 》


小規模企業共済とは

小規模企業の個人事業主や会社等の役員が廃業・退職した場合、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるもので、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している共済制度です
   

制度の特色

1. 掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
2. 共済金は一時払い又は分割払い
共済金の受取は、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
3. 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
4. 貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。
5. 事業を廃止した場合に最も有利な共済金が支払われる、廃業共済制度である。
共済金等の支払事由が4分類され、各々の事由の性質に応じて支給額が設定されており、事業廃止の場合に最も有利な額の共済金が支払われます。

   掛金の全額所得控除による減税額一覧表

課税される
所得金額
加入前の税額 加入後の減税額
所得税 住民税 掛金月額 1万円 掛金月額 3万円 掛金月額 5万円 掛金月額 7万円
200万円 160,000円 89,000円 14,700円 44,100円 73,500円 102,900円
400万円 376,000円 264,000円 31,200円 93,200円 152,000円 199,600円
600万円 696,000円 464,000円 31,200円 93,600円 156,000円 218,400円
800万円 1,020,000円 694,000円 38,800円 108,400円 178,000円 247,600円
1,000万円 1,520,000円 954,000円 51,600円 154,800円 258,000円 361,200円


加入資格と掛金

〔加入できる方〕
加 入 条 件 対 象
常時使用する従業員
20人以下(商業・サービス業は5人以下)
個人事業主及び
会社の役員
事業に従事する組合員
20人以下
企業組合の役員
常時使用する従業員
20人以下
協業組合の役員
〔毎月の掛金〕
毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の用件が必要です。)
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。


共済金等の受取方法

共済金等の受取方法には、一時払いよる受取分割払いによる受取とがあり、いずれか1つの方法により受け取れます。
1. 一時払いによる受取方法 (掛金月額10,000万円の場合の例
共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれについても受け取れます。
掛金納付
年 数
5年 10年 15年 20年 30年 共 済 事 由 等
掛 金
合計額
600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
共 済 金
621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円 4,348,000円 事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)
(注)配偶者、子への譲渡及び現物出費により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
共 済 金
614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円 4,211,800円 会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職
(注)任意退職を除く。
老齢給付(65才以上で180ヶ月以上掛金を納付した方は請求することにより受給件を得ます。)
準共済金 614,600円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円 3,832,740円 会社等の役員の任意退職
配偶者、子への事業譲渡
現物出資により
個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。
解 約
手当金
掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~120%相当額が受け取れます。ただし、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 任意解約
12ヶ月分以上の掛金の滞納
現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。
(尚、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)
(注1) 共済金A・Bは、掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に支払われます。
(注2) 準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に支払われます。
(12ヶ月未満の場合は掛け捨てになります。)
(注3)

この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されいてる場合はその額が加算されます。

2. 分割払いによる受取方法
共済金A・B(死亡によるものを除く)について、次の要件をすべて満たしている場合に受け取れます。
共済金の額が300万円以上(未返済済みの貸付金又は未納掛金等があるときはこれらを控除した後の額)であること。
共済事由が発生した日に満60歳以上であること。
また、10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年4回(2・5・8・11月)に支払われます。
共済金の額
(分割対象額)
分 割 共 済 金
10 年 分 割 15 年 分 割
3ヶ月ごとに 受取総額 3ヶ月ごと 受取総額
3,000,000円 78,900円 3,156,000円 54,000円 3,240,000円
5,000,000円 131,500円 5,260,000円 90,000円 5,400,000円
10,000,000円 263,000円 10,520,000円 180,000円 10,800,000円
(注1) この表の共済金の額は、一時払いで受け取るとした場合の共済金額の例です。
(注2) この表の1回あたりの分割共済金の額は、共済金の額に10年分割の割合の場合は0.0303、15年分割の場合は0.0221の分割支給率を乗じて算定した例です。
(注3) 共済金の受取時点で定められた分割支給率は、受取期間中は変わりません。